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緊急事態宣言の延長について

緊急事態宣言の延長について

政府は、新型コロナ特別措置法に基づき11都府県に発令中の緊急事態宣言について、栃木県のみ解除し、10都府県では「3月7日まで」
1カ月間延長すると決定しました。また10都府県でも感染状況が改善すれば、期限を待たずに順次、宣言を解除する方針を表明しました。
その表明を受け、当園においては
1月8日発出 「新型コロナウィルス感染症 感染拡大における緊急事態宣言及び東京都の緊急事態措置を受けて」
にてお知らせいたしました対応を、3月7日まで延長することと致します。
なお、3月7日までの間に宣言の解除がなされた場合には、あらためてお知らせ申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人芳美会
理事長 齋藤祐善

2021.02.5

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